○利府町教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例
令和5年12月11日
条例第19号
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第23条第1項の規定に基づき、同項第2号に掲げる教育に関する事務は、町長が管理し、及び執行することとする。
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際本則に規定する事務に係る法令、条例、教育委員会規則その他の規程(以下この項において「法令等」という。)の規定により教育委員会が行った処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に法令等の規定により教育委員会に対してなされた申請その他の行為で施行日以後においては町長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後における法令等の適用については、町長が行った処分その他の行為又は町長に対してなされた申請その他の行為とみなす。
(利府町総合体育館条例の一部改正)
3 利府町総合体育館条例(昭和59年利府町条例第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(利府町行政組織条例の一部改正)
4 利府町行政組織条例(令和2年利府町条例第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(利府町スポーツ推進審議会条例の一部改正)
5 利府町スポーツ推進審議会条例(令和4年利府町条例第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略