農業委員会

更新日:2024年09月24日

 農業委員会は「農業委員会等に関する法律」に基づいて、法令に基づく事務を処理するため市町村に設置されている行政機関です。

農業委員会のおもな仕事

農地法等に関する事務

届出に関する事務

  • 4条届出
    市街化区域内の農地を農地以外のものに転用するとき。
  • 5条届出
    市街化区域内の農地を農地以外のものに転用するために権利の設定、移転するとき。
  • 農地転用許可を伴わない現状変更届出
    農地を盛土し農作業の効率化を行うとき。

許可に関する事務

  • 3条許可
    農地について権利を設定、移転するとき。
  • 4条許可
    市街化調整区域内の農地を農地以外のものに転用するとき。県許可。
  • 5条許可
    市街化調整区域内の農地を農地以外のものに転用するために権利の設定、移転するとき。県許可。

農地の貸借に関する事務

  • 農地利用集積計画(利用権設定)
    農地を賃借する場合に利用権の設定をするとき。
  • 農作業賃金等標準額
    農繁期における農業労働力の確保とその調整を図るため、農作業賃金の標準額を設定しました。
  • 賃借料情報

諸証明

  • 耕作証明書
  • 非農地証明書
  • 農家基本台帳証明書

租税特別措置法に関する事務

  • 納税猶予に関する適格者証明
  • 引き続き農業経営を行っている旨の証明

農業者年金に関する事務

農業委員会参考様式 等

(注)下記よりダウンロード出来ます。

農地法第3条の規定による許可申請書

農地法第3条の3第1項の規定による届出書

農地法第4条の規定による許可申請書

農地法第4条第1項第8号の規定による農地転用届出書

農地法第5条第1項許可申請書

農地法第5条第1項第6号の規定による転用届出書

事業計画書概要(4条・5条共通)

農地転用許可を伴わない現状変更届

農用地利用集積計画(利用権設定)

耕作証明書

非農地証明願

農作業賃金等標準額

賃借料情報

農地等の利用の最適化の推進に関する指針の公表について

農業委員会等に関する法律第7条第4項の規定により公表します。

令和2年度 農地基本台帳アンケート調査について

農業委員会の農地基本台帳を更新し、農地の移動や転用、各種証明等事務の確認に使用するため及び、「人・農地プランの実質化」に向け、高齢化や後継者の不足により耕作放棄地が増加し、農地の荒廃が進んでいる農地を解消及び地域の農業を担っていく世代が効率的な農地利用を行うため、調査を行いました。調査の結果については次のとおりです。

1 調査方法 アンケート調査票を各農家に郵送し、郵送及び農業委員会委員による回収を行った。
2 実施期間 令和2年10月~令和3年3月
3 対 象 者   430戸(農家台帳の記載されている利府町内の農家)
4 回答件数 393戸
5 回答率 91.4%

R2農地基本台帳アンケート調査結果(PDFファイル:128.8KB)

 

最適化活動の目標の設定及び点検・評価について

令和6年度最適化活動の目標の設定

令和6年5月総会において、令和6年度最適化活動の目標の設定をしましたので、お知らせいたします。下記のとおりダウンロードできますのでご覧ください。

令和5年度最適化活動の目標の設定

令和5年4月総会において、令和5年度最適化活動の目標の設定をしましたので、お知らせいたします。下記のとおりダウンロードできますのでご覧ください。

令和5年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価

 令和6年6月総会において、令和5年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価をしましたので、お知らせいたします。下記のとおりダウンロードできますのでご覧ください。

令和4年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価

 令和5年5月総会において、令和4年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価をしましたので、お知らせいたします。下記のとおりダウンロードできますのでご覧ください。

農業委員会の総会議事録

農業委員会の総会議事録

令和6年

令和5年(9月開催なし)

令和4年

利用権設定(農地の賃借・売買)の仕組みが変わります!

一般的な農地の賃借方法である利用権設定促進事業は、令和5年4月1日の法律改正に伴い廃止となりました。

令和7年3月の地域計画策定以降については、農用地利用集積計画に基づく利用権設定等はできなくなります。

最終申請期限は、令和7年3月10日(月曜日)までです。

地域計画に関連した農地に関わる制度変更

地域計画が策定された令和7年4月以降は、以下の手続きに関する変更が見込まれます。

(1)農地の賃借手続きの変更

農地の賃借手続きに関する契約は、農地中間管理機構を通した契約または農地法第3条に基づく契約のいずれかになります。(下記【参考】を参照)

(2)農地中間管理事業での農地賃貸借契約の受け手要件の変更

地域計画が策定された区域内の農地を農地中間管理機構を通じて借りる場合、農地の受け手(耕作者)は、地域計画の目標地図に位置づけられた者であることが要件となります。

(3)農業振興地域の農用地区域からの除外、農地転用許可要件変更

地域計画が策定された区域内の農地について、農用地区域からの除外や農地転用をする際の要件に、「地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること」が追加され、先に地域計画を変更する必要があるため、これまでより手続きに時間を要する可能性があります。

 

【参考】令和7年4月以降の農地の賃借・売買契約の方法
 

農地中間管理事業

農地法第3条の賃貸借

契約方法

所有者⇔農地中間管理機構⇔耕作者                        

所有者⇔耕作者

契約期間

原則10年以上

規定なし

貸付け先(受け手)の要件

地域計画の区域内の農地は、地域計画の目標地図に位置づけられた者

地域計画の区域外の農地は別途

農業に従事することが確実であると認められること

手数料

賃借料の1%

なし

契約期間の満了

契約期間満了後、農地を使用する権利が所有者に戻る。 契約更新も可能

一定の期間内に解約の意思が無い場合、契約は自動更新

 

廃止前に設定した農地利用集積計画の取り扱いについて

既に設定されている計画は、契約内に定めた期間満了日まで有効です。

農地中間管理機構(農地バンク)について

農地中間管理機構は、改正農業経営基盤強化促進法(令和5年4月施行)において法定化された「地域計画」に基づき、所有者不明農地、遊休農地も含め所有者等から借り受け、担い手等へ貸し付けを行い、農地の集積・集約を進めていきます。

現在は、認定農業者等の条件を満たした方が活用できますが、地域計画策定後は、地域計画に位置づけられた担い手等が活用できるようになります。

・市街化区域以外の農地が対象です。 (市街化区域の農地は対象外)

・農地の借受期間は、原則10年以上となります。

・機構が賃借の手続きや賃料の支払い等を仲介します。

・有償の賃借の場合、賃料の設定は現金のみとなります。(物納不可 例:玄米30kg/年など)

相続後に登記変更を行っていない農地(相続後未登記農地)についても、登記上の所有者(被相続人)の法定相続人全員の同意があれば手続きが可能です。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局

〒981-0112
宮城県宮城郡利府町利府字新並松4番地

電話番号:022-767-2191 ファックス番号:022-767-2107
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