○利府町保育所条例施行規則

平成27年3月31日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、利府町保育所条例(昭和57年利府町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入所定員)

第2条 条例第2条第2項に規定する保育所(以下「保育所」という。)の入所定員は、70人とする。

(平30規則27・一部改正)

(事業)

第3条 保育所においては、次に掲げる事業を行う。

(1) 児童に対する保育

(2) 延長保育事業

2 前項第1号の保育は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第20条第3項の保育必要量(同条第1項の認定がなされていない児童にあってはこれに相当するものとして町長が定める保育の量とし、第5条第3号に掲げる児童にあっては支援法第28条第1項第2号の内閣府令で定める1日当たりの時間及び期間とする。)の範囲内のものに限るものとする。

(平30規則27・令2規則7・一部改正)

(休所日)

第4条 保育所の休所日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、休所日を変更し、又は臨時に休所日を定めることができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前2号に掲げる日を除く。)

(入所資格)

第5条 保育所に入所し、第3条第1項第1号に規定する保育を受けることのできる資格を有する者は、次のとおりとする。

(1) 支援法第19条第2号及び第3号に規定する小学校就学前子どもに該当する児童

(2) 支援法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童であって、町長が地域における教育(支援法第7条第2項に規定する教育をいう。)の体制の整備の状況その他の事情を勘案して保育所において保育する必要があると認めるもの

(3) その他町長が特に保育所において保育する必要があると認める児童

(令5規則9・一部改正)

(入所手続)

第6条 保育所への入所に関する手続については、支援法、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)、こども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)及び利府町子ども・子育て支援法施行細則(平成27年利府町規則第16号)に定めるところによる。

(入所の承認の取消し)

第7条 町長は、保育所に入所している児童が次の各号のいずれかに該当する場合は、入所の承認を取り消すことができる。

(1) 入所資格を有しなくなったとき。

(2) 正当な理由がなく長時間にわたって第3条第1項第1号の保育を受けた実績がないとき。

(3) 偽りその他不正の手段により入所の承認を受けたとき。

(4) その他当該児童に第3条第1項第1号の保育を提供することが困難であると認められる事情が生じたとき。

(保育の実施の制限及び保育の停止)

第8条 町長は、利府町保育の必要性の認定基準に関する規則(平成26年利府町規則第12号)第1条に該当する者であっても次の各号のいずれかに該当する者については、入所を制限することができる。

(1) 感染症、その他悪質な疾患を有する者

(2) 身体が虚弱で集団保育に耐え得ない者

(3) 前号に類する状態にあり集団保育が不可能である者

2 町長は、保育所に入所している児童が感染症にかかったときその他特に必要があると認めるときは、当該児童の保育を停止することができる。

(保育時間)

第9条 保育所の保育時間は、次のとおりとする。ただし、町長が特別な事情があると認めるときは、町長は、これらの時間を変更することができる。

(1) 保育標準時間 午前7時から午後6時まで

(2) 保育短時間 午前8時から午後5時までのうち、1日当たり8時間までに限る。

(延長保育事業)

第10条 第3条第1項第2号の延長保育事業は、保育所に入所している児童が、やむを得ない理由により同項第1号の保育の提供を受ける時間以外の時間に保育を受ける必要がある場合に、当該保育を行う事業とする。

2 その監護する児童について延長保育事業の利用を希望する保護者は、町長が別に定める保育時間の延長に関する延長保育実施要綱(以下「延長保育実施要綱」という。)で定めるところにより、町長に申し込み、その承認を受けなければならない。

3 延長保育を利用する児童の保護者は、延長保育実施要綱で定めるところにより、延長保育料を納付しなければならない。

4 前2項に定めるもののほか、延長保育事業の利用に関し必要な事項は、延長保育実施要綱で定める。

(平30規則27・一部改正)

(保育計画等)

第11条 保育所における日課、保育行事及び保育計画等については、保育所長が別に定める。

(平30規則27・旧第11条繰下、令2規則7・旧第12条繰上)

(備付帳簿等)

第12条 所長は、保育日誌、入所児童名簿、児童票、児童出席簿、保育児童台帳、給食物資受払簿及びその他必要な帳票を備えて置かなければならない。

(平30規則27・旧第12条繰下、令2規則7・旧第13条繰上)

(雑則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(平30規則27・旧第13条繰下、令2規則7・旧第14条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(利府町保育所条例施行規則の廃止)

2 利府町保育所条例施行規則(平成8年利府町規則第8号)は、廃止する。

(準備行為)

3 第6条の規定による保育所への入所に関する手続、第10条第2項の規定による申込み及びこれに対する承認の手続その他の入所に関し必要な行為は、この規則の施行の日前において行うことができる。

(平成30年規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則による改正後の利府町保育所条例施行規則第11条の規定による一時預かり事業の利用に関し必要な行為は、この規則の施行の日前においても、行うことができる。

(令和2年規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

利府町保育所条例施行規則

平成27年3月31日 規則第17号

(令和5年4月1日施行)